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図書館利用規程の改正について

改正内容

主に視聴覚コーナーのブース利用関係の規定を以下のように改正しております。


(1)第6条関係

①現有機器での再生可能なメディアの種類に併せ表内の「視聴できる資料」を改正しました。


(2)第6条第2項関係

①CD試聴スタンドを利用する場合において、「利用カード」の提示を視聴覚カウンターへしなくとも、利用者が自由に利用出来ることとしました。

②利用カードを携帯してない方のブース利用において「ブース利用申込書(様式3号)」の記入の要を無くし、身分証明書等の提示等の方法で利用カード所持者であることが確認できれば、利用できるものとしました。

 これに合わせ「ブース利用申込書(様式3号)」は削除しました。


(3)第6条第3項関係

①インターネットブースの1回の利用時間を30分から1時間に拡大しました。

②AVブースの利用で、土日祝日及び7月21日から8月31日の期間は、1人1日1点の利用との制限を撤廃しました。

③AVブースの1回の利用時間を、「1時間以内 (但し DVD,ビデオテープで,1点で1時間を超えるものについては1点のみとし,その終了時間までとする。)」としていたのは、

「視聴するDVD、ビデオテープの終了時間までとする」としました。

 (※従来からDVD,ビデオテープの利用時間はその作品の終了時間まで、としておりましたが今回の改正を踏まえわかりやすい表現に改めました。)

④AVブースで1回に視聴できる資料数を「制限を設けない」から「1点のみ」と改正しました。

 (※1日1点ではありません。1日に複数視聴したい方はは1点見終わるごとに次の資料の視聴申請してください。)


「茨城県立図書館利用規程の一部を改正する規程」(令和6年3月22日)はこちら

改正前・後の新旧対照表はこちら

改正後の「茨城県立図書館利用規程の一部を改正する規程」はこちら